既存不適格とは、建築時には適法に建てられた建築物であって、その後、法令の改正や都市計画変更等によって現行法に対して不適格な部分が生じた建築物のことをいう。
ようするに、現在の建築基準法に合ってない住宅の事です。欠陥住宅や違法建築とは異なります。
先日のブログで書いたように、増築するときなんかに問題になります。増築の仕方によっては、家中全てを現状の建築基準法に合わせる必要があります。基礎を含めて全てということは、ほとんど無理なことです。
では、どんな建物を既存不適格というのか?
①昭和56年以前の住宅
耐震基準が昭和56年に改正があり、これ以前の住宅は、耐震壁が少なく、地震で倒壊する可能性があるということで、耐震診断した上で、耐震補強が必要な住宅となります。
②昭和56年~平成12年の住宅
現在の建築基準法の耐震壁の量は満たしているが、平成12年に改正された内容は、筋交いの端部、柱の柱頭・柱脚部に金物が必要の上、バランスの良い耐震壁を配置する。
バランスの良い壁の配置とは、インナーガレージや縁側があるような住宅で、住宅のある一面が壁が少ないと倒壊しやすくなるので、釣り合いの良い壁の配置の計算を行う。
というように、平成12年以前の住宅は、既存不適格ということになります。既存不適格だからといって、地震が来たら倒壊するわけではないので、リフォームの際は、建築士に相談しましょう。
コメントをお書きください